看護師等の届出制度(とどけるん)

届出制度とは

 看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)が改正され2015年10月に施行されました。
 施行後、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をもち、病院等の職場を離職した場合などに、都道府県ナースセンターへ氏名や連絡先などを届け出ることが努力義務となりました。

 届出は、離職者本人だけではなく、病院等の開設者、学校および養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう必要な支援に努めることが明記されています。

 免許を活かして他の病院施設で再び活躍し、ともに地域医療を支える看護職の確保につなげるためにも、代行届出にご協力ください。

届出をすると・・・

 届けられた情報をもとに、ナースセンターが離職中の看護師等のみなさまとつながりを持ち、それぞれの状況に応じて復職に向けた研修や情報提供、無料の就職相談等の支援をすることで、再び看護職員としてご活躍いただけるよう支援が受けられます。

届出の対象者

1.病院等を離職した場合
  
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所  

2.保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合

3.免許取得後、ただちに就業しない場合

4.現在、業務に従事していない場合

注)
※看護職の資格を持ち、現在未就業の方
※退職するがすぐに就職する方(再就職が決まっている方)・他職種等への転職の方・定年退職の方
※進学のため退職する方 等も届出の対象者

届出の内容

≪必須≫ 人確法で定められている項目

  • 氏名、生年月日および住所
  • 電話番号、メールアドレスそのほかの連絡先に関わる情報
  • 保健師籍、助産師籍、看護師籍または准看護師籍の登録番号および登録年月日
  • 就業に関する状況

≪任意≫ ナースセンターが必要な支援を迅速に行うための項目

  • 職歴
  • 離職年月日
  • 復職の意向
  • ナースセンターが行う無料職業紹介(eナースセンター)への登録希望

*届出た内容に変更が生じた場合、その都度更新してください。

届出の方法

病院・施設等が届け出る場合(代行) 対象者本人が届け出る場合
届出票 届出票_代行届出用 届出票_本人届出用
届出方法 代行届出マニュアル 本人届出マニュアル
届出サイト  bnr-todokerun
その他

①「届出票_本人届出用」は最寄りのナースセンター(本所・支所・窓口)へ郵送または持参も可能です。

②「届出票_本人届出用」の最下段「ナースセンターが行う無料職業紹介事業への登録を”1.希望する”」にすると、eナースセンターから求人情報の閲覧・応募ができます。

 

 

 

よくある質問

Q. 退職しますが、次の就職が決まっています。登録はしなくてもいいですか。

A. 仕事を辞めるタイミングで登録をお願いしています。
次の就業先が決まっていても、「就業に関する状況」を就業中・就業予定(看護師等又は看護師等以外)としてください。

Q. 結婚して名前、住所が変わりました。

A. 届出ていた情報に変更があるときは、とどけるんのサイトから内容を変更をお願いします。
ID・PWがわからない場合は、新潟県ナースセンターまで連絡をお願いします。

 

厚生労働省_届出制度のFAQ(対象者本人および病院等管理者向け)はこちら

チラシ等

新潟県 届出制度実績

(2025年4月1日時点・中央ナースセンター集計値)

1.届出状況   新潟県 4,926人 (県外への異動で変動があります)

2.年齢層 

年代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明
人数 487 1,306 1,000 861 1,056 214

3.届出者のeナースセンター登録、就職状況

eナースセンターに登録希望者数 3,123
うち就職者 1,789